菰野町議会 2021-06-22 令和 3年第2回定例会(第6日目 6月22日)
2つ目としまして、固定資産税関係では、固定資産税の課税標準の特例として、浸水被害対策のために整備される一定の雨水貯留浸透施設について、固定資産税の課税標準を課税標準となるべき価格を3分の1とするものです。
2つ目としまして、固定資産税関係では、固定資産税の課税標準の特例として、浸水被害対策のために整備される一定の雨水貯留浸透施設について、固定資産税の課税標準を課税標準となるべき価格を3分の1とするものです。
固定資産税関係では、近年の大規模な水害の発生を受け、民間事業者等による調整池や貯留槽などの施設整備を促進するため、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行により、認定計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設に対する固定資産税の課税標準額について、課税標準となるべき価格に3分の1を乗じて得た額といたします。
具体的には、個人住民税関係の4業務と固定資産税関係の1業務、軽自動車税関係の1業務で、合計6業務について本年度RPAを導入する見込みでございます。
7つ目として、固定資産税関係でございますが、住民票・戸籍等の公簿上の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合には、あらかじめ使用者に通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるものといたします。
次に、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための改正といたしましては、固定資産税関係では、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小企業者等に対して、令和3年度の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額を2分の1またはゼロとする軽減措置の創設、軽自動車税関係では、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置
まず最初に、固定資産税関係をお伺いいたします。 この固定資産税課税の改正に関する概略の説明をお願いいたします。 ○議長(小坂直親君) 12番 岡本公秀議員の質疑に対する答弁を求めます。 青木総合政策部次長。
について 3 第10款 教育費、第8項 教育研究費、第1目 教育研究費、映像作成委託料の増額補正について 3 岡本 公秀 (新和会) 議案第38号 亀山市税条例等の一部改正について 1 固定資産税関係
次に、7つ目といたしまして、固定資産税関係でございますが、住民票、戸籍等の公簿上の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合には、あらかじめ使用者に通知した上で使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるものといたします。
主な改正内容につきましては、固定資産税関係では、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するための措置として、登記簿上の所有者が死亡している場合、その土地又は家屋を現に所有している相続人等に対し固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとするもののほか、調査を尽くしてもなおその固定資産の所有者が明らかとならない場合、その使用者に事前に通知を行ったうえで、使用者を所有者とみなし
次に、市税条例第54条の改正は、地方税法第343条の改正に伴うもので、固定資産税関係となっており、調査を尽くしても、なお、所有者が1人も明らかにならない場合に、事前に通知を行った上で、使用者を所有者とみなして課税ができることとするもののほか、用語の整理を行うものです。
次に、固定資産税関係のわがまち特例について、対象となる太陽光発電設備について質疑があり、これについては、償却資産の対象となる政府の補助を受けた自家消費型設備に限り、市内にこの要件に該当する設備はないとの答弁でありました。
次に、固定資産税関係(2)としまして、平成9年度以降3年ごとに講じられてきた土地における固定資産税の負担調整措置の仕組みを平成32年まで延長する措置が講じられたことに伴い、本条例において関係する条項の整備を行ったものでございます。
○総合政策部長(山本伸治君)(登壇) ただいまの市税条例の改正について、議員のほうからは、まず平成30年度税制改正の背景についてお話をいただきまして、その中で大きく3つ、市民税関係、市たばこ税関係、固定資産税関係、この大きく3つについて、今回改正案を提出させていただいておるものでございます。
また、他の委員からは、固定資産税関係の改正のうち、生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資に対する特例措置の創設に関し、対象資産に係る固定資産税の課税標準について、ゼロから2分の1の範囲内において条例で定める特例割合を、課税標準となるべき価格に乗じて得た額とするとのことであるが、本市の条例で定める割合はゼロである。
2つ目といたしまして、固定資産税関係でございますが、平成9年度以降3年ごとに講じられてきた土地における固定資産税の負担調整措置の仕組みを平成32年度まで延長する措置が講じられたことに伴い、本条例において関連する条項の整備を行ったものでございます。
次に、固定資産税関係の(5)といたしまして、震災等により滅失し、または損壊した償却資産の所有者等が被災者生活再建支援法が適用された市町村において、震災等が発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に滅失し、または損壊した償却資産にかわるものと、市町村長が認める償却資産の取得または損壊した償却資産の改良を行った場合は、当該取得または改良が行われた日以後、最初の固定資産税
固定資産税関係では地域の中小企業による設備投資の促進を図るため、平成28年4月から3年間、機械、装置を対象に創設している償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、サービス残業等の賃金改善と生産性向上に向けた取り組みを強化するため、残余の2年間、地域と業種を限定した上で、新たに取得する一定の工具、器具、備品等を対象とすることとしています。
次に、固定資産税関係のわがまち特例について、売電用の発電設備は除外されるのかとの質疑があり、これについては、売電用発電設備は除外され、国の機関の補助を受けている設備のみ対象となるとの答弁でありました。 次に、個人住宅の太陽光発電設備も対象になるのかとの質疑があり、これについては、償却資産の課税をしている分に対してわがまち特例の軽減になるので、個人の物件は全て対象外になるとの答弁でありました。
4つ目といたしまして、固定資産税関係で、独立行政法人労働者健康福祉機構と独立行政法人労働安全衛生総合研究所が統合され、独立行政法人労働者健康安全機構となることに伴い、固定資産税の非課税の適用となる独立行政法人労働者健康福祉機構を独立行政法人労働者健康安全機構に改めるものでございます。 なお、当市においては対象がないため、これも影響がないものと判断をいたしております。
改正条例の第1条は、固定資産税関係でございます。条例第56条、及び次ページ、条6ページの条例第59条の改正は、地方税法の改正にあわせて引用している文言の整合を図るものでございます。 次に、附則第10条の2各項は、固定資産税の課税標準の軽減割合を市の条例で定めることができる地域決定型地方税特例措置、いわゆるわがまち特例に項目の追加などをしました。